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新都市基盤整備法施行規則 第7条(土地の取得のための措置)

施行者は、法第十一条に規定する措置を講じた後、直ちに、法第十二条(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により定めた期間について、施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

土地の取得のための措置とは何ですか?

定義土地の取得のための措置とは、新都市基盤整備法施行規則第7条に定められた規定で、「施行者は、法第十一条に規定する措置を講じた後、直ちに、法第十二条(法第十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行規則第7条(土地の取得のための措置)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法施行規則第7条の条文原文は「施行者は、法第十一条に規定する措置を講じた後、直ちに、法第十二条(法第十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法施行規則第7条は第二節 土地等の収用の特例に置かれています。
  4. 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
  5. 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 新都市基盤整備法施行規則第7条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第6条です。
  7. 新都市基盤整備法施行規則第7条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004
  • 本サイト収録新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/7

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