新都市基盤整備法施行規則 第6条(周知措置を講ずべき事項)
法第十一条の国土交通省令で定める事項は、法第十四条第一項(法第十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出に関する事項とする。
この条文の基本情報
周知措置を講ずべき事項とは何ですか?
定義周知措置を講ずべき事項とは、新都市基盤整備法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十一条の国土交通省令で定める事項は、法第十四条第一項(法第十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第6条(周知措置を講ずべき事項)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第6条の条文原文は「法第十一条の国土交通省令で定める事項は、法第十四条第一項(法第十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第6条は第二節 土地等の収用の特例に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第6条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第5条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第6条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第7条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/6