(処分計画書)
第36条
法第四十四条第一項に規定する処分計画は、別記様式第十二による処分計画書を作成して定めるものとする。
(処分計画書)
法第四十四条第一項に規定する処分計画は、別記様式第十二による処分計画書を作成して定めるものとする。
(処分計画の認可申請等の手続)
法第四十五条第一項の規定による協議の申出は、処分計画協議書を提出して行うものとする。
2法第四十五条第二項において準用する法第二十五条第二項の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の処分計画協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
(認可等を要しない処分計画の変更)
法第四十五条第一項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更
二設計の概要の変更に伴う施設用地の面積の変更
三施設用地の面積の変更に伴う処分価額の変更
四施設用地の取得に要する費用及び土地整理の施行に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更
五同一年度内における処分時期の変更
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)