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新都市基盤整備法施行規則 第二章 雑則

第42条〜第44条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新都市基盤整備法施行規則第二章 雑則は、第42条〜第44条の全 3 条で構成されています。
  2. 新都市基盤整備法施行規則第二章 雑則が属する新都市基盤整備法施行規則の法令番号は昭和五十年建設省令第四号です。
  3. 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
  4. 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(標識の設置)

第42条

法第五十三条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に新都市基盤整備事業の名称及び新都市基盤整備事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

(事務所に備え付けるべき簿書)

第43条

法第五十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。

一事業計画

二施行規程、施行計画及び換地計画

三確定選挙人名簿及び土地整理審議会の意見を記載した書類

四施行区域内の宅地についての権利(所有権以外の登記のない権利については、法第二十九条において準用する土地区画整理法第八十五条第一項の規定による申告(同条第二項の規定により同条第一項の規定による申告があつたものとみなされる申告を含む。)があつた権利(同条第三項の規定による届出があつたものについては、当該届出に係る権利の移転、変更又は消滅後のもの)に限る。)を有する者の氏名及びその権利の内容を記載した簿書

五処分計画書

六新都市基盤整備事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類

(権限の委任)

第44条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号及び第六号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第七条第一項の規定による申請書を受理すること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。

二法第十三条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定により確定収用率を公告すること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。

三法第二十二条の規定による認可をすること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。

四法第四十五条第一項の規定により協議し、及び同意すること。

五法第六十条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。

六法第六十一条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。

七法第六十三条の規定により意見を聴くこと(新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域又は新都市基盤整備事業に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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