新都市基盤整備法施行規則 第43条(事務所に備え付けるべき簿書)
- 法第五十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
- 一事業計画
- 二施行規程、施行計画及び換地計画
- 三確定選挙人名簿及び土地整理審議会の意見を記載した書類
- 四施行区域内の宅地についての権利(所有権以外の登記のない権利については、法第二十九条において準用する土地区画整理法第八十五条第一項の規定による申告(同条第二項の規定により同条第一項の規定による申告があつたものとみなされる申告を含む。)があつた権利(同条第三項の規定による届出があつたものについては、当該届出に係る権利の移転、変更又は消滅後のもの)に限る。)を有する者の氏名及びその権利の内容を記載した簿書
- 五処分計画書
- 六新都市基盤整備事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
この条文の基本情報
事務所に備え付けるべき簿書とは何ですか?
定義事務所に備え付けるべき簿書とは、新都市基盤整備法施行規則第43条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第43条(事務所に備え付けるべき簿書)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第43条の条文原文は「法第五十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第43条は第二章 雑則に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第43条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第42条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第43条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第44条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/43