(実施計画書)
第39条
別タブ ↗法第四十九条第一項に規定する実施計画は、別記様式第十三による実施計画書を作成して定めるものとする。
(実施計画書)
法第四十九条第一項に規定する実施計画は、別記様式第十三による実施計画書を作成して定めるものとする。
(実施計画の設定に関する基準)
法第四十九条第一項に規定する実施計画の設定に関する同条第三項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
一実施計画は、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画に適合するとともに、施行区域内の開発が適正かつ有効に誘導されるように定めなければならない。
二一団地の住宅施設に関する実施計画は、良好な居住環境を有する中高層住宅の建設及びこれに附随する必需施設の総合的整備が図られるように定めなければならない。
三教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設に関する実施計画は、それぞれの機能に応じ、施行区域内の居住者の有効な利用が確保されるように定めなければならない。
(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続)
法第五十一条第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十四による権利処分承認申請書を提出して行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)