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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

新都市基盤整備法施行規則 第五節 施設用地の処分等

第39条〜第41条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新都市基盤整備法施行規則第五節 施設用地の処分等は、第39条〜第41条の全 3 条で構成されています。
  2. 新都市基盤整備法施行規則第五節 施設用地の処分等が属する新都市基盤整備法施行規則の法令番号は昭和五十年建設省令第四号です。
  3. 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
  4. 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(実施計画書)

第39条

別タブ ↗

法第四十九条第一項に規定する実施計画は、別記様式第十三による実施計画書を作成して定めるものとする。

(実施計画の設定に関する基準)

第40条

別タブ ↗

法第四十九条第一項に規定する実施計画の設定に関する同条第三項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一実施計画は、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画に適合するとともに、施行区域内の開発が適正かつ有効に誘導されるように定めなければならない。

二一団地の住宅施設に関する実施計画は、良好な居住環境を有する中高層住宅の建設及びこれに附随する必需施設の総合的整備が図られるように定めなければならない。

三教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設に関する実施計画は、それぞれの機能に応じ、施行区域内の居住者の有効な利用が確保されるように定めなければならない。

(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続)

第41条

別タブ ↗

法第五十一条第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十四による権利処分承認申請書を提出して行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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