新都市基盤整備法施行規則 第41条(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続)
法第五十一条第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十四による権利処分承認申請書を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続とは何ですか?
定義開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続とは、新都市基盤整備法施行規則第41条に定められた規定で、「法第五十一条第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十四による権利処分承認申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第41条(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第41条の条文原文は「法第五十一条第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十四による権利処分承認申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第41条は第五節 施設用地の処分等に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第41条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第40条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第41条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第42条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/41