新都市基盤整備法施行規則 第37条(処分計画の認可申請等の手続)
- 法第四十五条第一項の規定による協議の申出は、処分計画協議書を提出して行うものとする。
- 2.法第四十五条第二項において準用する法第二十五条第二項の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の処分計画協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
処分計画の認可申請等の手続とは何ですか?
定義処分計画の認可申請等の手続とは、新都市基盤整備法施行規則第37条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定による協議の申出は、処分計画協議書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第37条(処分計画の認可申請等の手続)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第37条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定による協議の申出は、処分計画協議書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第37条は第四節 処分計画に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第37条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第36条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第37条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第38条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/37