新都市基盤整備法施行規則 第38条(認可等を要しない処分計画の変更)
- 法第四十五条第一項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更
- 二設計の概要の変更に伴う施設用地の面積の変更
- 三施設用地の面積の変更に伴う処分価額の変更
- 四施設用地の取得に要する費用及び土地整理の施行に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更
- 五同一年度内における処分時期の変更
この条文の基本情報
認可等を要しない処分計画の変更とは何ですか?
定義認可等を要しない処分計画の変更とは、新都市基盤整備法施行規則第38条に定められた規定で、「法第四十五条第一項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第38条(認可等を要しない処分計画の変更)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第38条の条文原文は「法第四十五条第一項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第38条は第四節 処分計画に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第38条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第37条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第38条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/38