受講中の講座ブックマーク無料で登録

新都市基盤整備法施行規則 第11条(収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続)

法第十四条第三項(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により確定した部分を表示する図面は、縮尺百分の一から千分の一程度までの実測平面図とし、当該部分を薄い赤色で着色するものとする。

この条文の基本情報

収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続とは何ですか?

定義収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続とは、新都市基盤整備法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十四条第三項(法第十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行規則第11条(収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法施行規則第11条の条文原文は「法第十四条第三項(法第十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法施行規則第11条は第二節 土地等の収用の特例に置かれています。
  4. 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
  5. 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 新都市基盤整備法施行規則第11条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第10条です。
  7. 新都市基盤整備法施行規則第11条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004
  • 本サイト収録新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›