新都市基盤整備法施行規則 第9条(確定収用率の公告の方法)
法第十三条第二項の規定による公告は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその定める方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
確定収用率の公告の方法とは何ですか?
定義確定収用率の公告の方法とは、新都市基盤整備法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定による公告は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその定める方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第9条(確定収用率の公告の方法)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第9条の条文原文は「法第十三条第二項の規定による公告は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその定める方法により行わなければならない。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第9条は第二節 土地等の収用の特例に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第9条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第8条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第9条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第10条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/9