新都市基盤整備法施行規則 第15条(入札の通知)
令第八条の規定による通知は、同条各号に掲げる事項を記載した書面に、売り渡すべき土地の形状の概要を表示した図面を添付して行うものとする。
この条文の基本情報
入札の通知とは何ですか?
定義入札の通知とは、新都市基盤整備法施行規則第15条に定められた規定で、「令第八条の規定による通知は、同条各号に掲げる事項を記載した書面に、売り渡すべき土地の形状の概要を表示した図面を添付して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第15条(入札の通知)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第15条の条文原文は「令第八条の規定による通知は、同条各号に掲げる事項を記載した書面に、売り渡すべき土地の形状の概要を表示した図面を添付して行うものとする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第15条は第二節 土地等の収用の特例に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第15条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第14条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第15条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/15