新都市基盤整備法施行規則 第26条(一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置)
- 法第二十六条第二項の施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置は、次に掲げるものとする。
- 一一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨、申出の期間及び申出の方法を施行区域内の宅地の所有者に対して通知すること。
- 二前号に掲げる事項について、施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。
この条文の基本情報
一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置とは何ですか?
定義一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置とは、新都市基盤整備法施行規則第26条に定められた規定で、「法第二十六条第二項の施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第26条(一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第26条の条文原文は「法第二十六条第二項の施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第26条は第一款 通則に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第26条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第25条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第26条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/26