新都市基盤整備法施行規則 第25条(一団の宅地となる換地の希望の申出の方法)
法第二十六条第一項の規定による申出は、別記様式第六による申出書を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
一団の宅地となる換地の希望の申出の方法とは何ですか?
定義一団の宅地となる換地の希望の申出の方法とは、新都市基盤整備法施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定による申出は、別記様式第六による申出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第25条(一団の宅地となる換地の希望の申出の方法)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第25条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定による申出は、別記様式第六による申出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第25条は第一款 通則に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第25条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第24条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第25条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第26条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/25