新都市基盤整備法施行規則 第18条(施行区域位置図及び施行区域区域図)
- 法第二十四条第一項に規定する施行区域は、施行区域位置図及び施行区域区域図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の施行区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、施行区域の位置を表示した地形図でなければならない。
- 3.第一項の施行区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
この条文の基本情報
施行区域位置図及び施行区域区域図とは何ですか?
定義施行区域位置図及び施行区域区域図とは、新都市基盤整備法施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十四条第一項に規定する施行区域は、施行区域位置図及び施行区域区域図を作成して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第18条(施行区域位置図及び施行区域区域図)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第18条の条文原文は「法第二十四条第一項に規定する施行区域は、施行区域位置図及び施行区域区域図を作成して定めなければならない。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第18条は第一款 通則に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第18条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第17条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第18条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第19条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/18