新都市基盤整備法施行規則 第35条(登記所への通知)
- 法第四十一条において準用する土地区画整理法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
- 一法第三十条第一項の規定による認可書の謄本
- 二第三十一条第一項に規定する換地図
- 三第三十二条に規定する換地明細書
- 2.前項第二号及び第三号の書類は、当該土地整理の施行区域(法第三十条第二項において準用する土地区画整理法第八十六条第三項の規定により工区ごとに換地計画を定めたときは、工区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該書類に表示しなければならない。
この条文の基本情報
登記所への通知とは何ですか?
定義登記所への通知とは、新都市基盤整備法施行規則第35条に定められた規定で、「法第四十一条において準用する土地区画整理法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第35条(登記所への通知)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第35条の条文原文は「法第四十一条において準用する土地区画整理法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第35条は第二款 換地計画等に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第35条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第34条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第35条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第36条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/35