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新都市基盤整備法施行規則 第20条(工区の設定に関する技術的基準)

  1. 法第二十四条第一項に規定する施行区域を工区に分ける場合における工区の設定に関する同条第五項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一工区と工区との境界は、できる限り根幹公共施設その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地整理の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。
  3. 二土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、前条第二項第二号に規定する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。

この条文の基本情報

工区の設定に関する技術的基準とは何ですか?

定義工区の設定に関する技術的基準とは、新都市基盤整備法施行規則第20条に定められた規定で、「法第二十四条第一項に規定する施行区域を工区に分ける場合における工区の設定に関する同条第五項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行規則第20条(工区の設定に関する技術的基準)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法施行規則第20条の条文原文は「法第二十四条第一項に規定する施行区域を工区に分ける場合における工区の設定に関する同条第五項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法施行規則第20条は第一款 通則に置かれています。
  4. 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
  5. 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 新都市基盤整備法施行規則第20条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第19条です。
  7. 新都市基盤整備法施行規則第20条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004
  • 本サイト収録新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/20

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