新都市基盤整備法施行規則 第31条(換地設計)
- 法第三十一条第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めるものとする。
- 2.前項の換地図は、縮尺千分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合においては、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、土地整理の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
この条文の基本情報
換地設計とは何ですか?
定義換地設計とは、新都市基盤整備法施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十一条第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行規則第31条(換地設計)は、日本の新都市基盤整備法施行規則に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行規則第31条の条文原文は「法第三十一条第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めるものとする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行規則第31条は第二款 換地計画等に置かれています。
- 新都市基盤整備法施行規則の公布日は昭和50年3月24日です。
- 新都市基盤整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行規則第31条の前の条は新都市基盤整備法施行規則第30条です。
- 新都市基盤整備法施行規則第31条の次の条は新都市基盤整備法施行規則第32条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000004 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000004/31