国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 第1条(定義)
- この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。
- 2.この法律において「大学」とは、千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条(定義)は、日本の国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法に含まれる条文です。
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条の条文原文は「この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。」で始まります。
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法の公布日は昭和51年6月22日です。
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条の次の条は国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第2条です。
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- 正式書式
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000072 - 本サイト収録
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351AC0000000072/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。