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国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 第2条(国有の財産の無償使用)

国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品及び国有財産法の適用を受けない国有の権利をいう。)を大学の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。

この条文の基本情報

国有の財産の無償使用とは何ですか?

定義国有の財産の無償使用とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第2条に定められた規定で、「国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第2条(国有の財産の無償使用)は、日本の国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法に含まれる条文です。
  2. 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第2条の条文原文は「国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一…」で始まります。
  3. 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法の公布日は昭和51年6月22日です。
  4. 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第2条の前の条は国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条です。
  6. 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第2条の次の条は国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000072
  • 本サイト収録国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351AC0000000072/2

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