国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 第3条(名称の使用制限)
- 大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
- 2.前項の規定に違反して、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
- 3.学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十五条第一項の規定は、大学には適用しない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第3条に定められた規定で、「大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第3条(名称の使用制限)は、日本の国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法に含まれる条文です。
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第3条の条文原文は「大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。」で始まります。
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法の公布日は昭和51年6月22日です。
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第3条の前の条は国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第2条です。
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- 正式書式
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000072 - 本サイト収録
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351AC0000000072/3
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