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林業・木材産業改善資金助成法施行令 第1条(林業従事者等)

  1. 林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人(木材製造業を営む者にあつては、三百人)以下の会社若しくは個人であるものとする。
  2. 2.法第三条第一項のその他政令で定める者は、林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあつては、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。)とする。

この条文の基本情報

林業従事者等とは何ですか?

定義林業従事者等とは、林業・木材産業改善資金助成法施行令第1条に定められた規定で、「林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第1条(林業従事者等)は、日本の林業・木材産業改善資金助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第1条の条文原文は「林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 林業・木材産業改善資金助成法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
  4. 林業・木材産業改善資金助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第1条の次の条は林業・木材産業改善資金助成法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000131
  • 本サイト収録林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000131/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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