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林業・木材産業改善資金助成法施行令 第2条(融資機関)

法第三条第二項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣が指定するものとする。

この条文の基本情報

融資機関とは何ですか?

定義融資機関とは、林業・木材産業改善資金助成法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第二項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第2条(融資機関)は、日本の林業・木材産業改善資金助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第2条の条文原文は「法第三条第二項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正…」で始まります。
  3. 林業・木材産業改善資金助成法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
  4. 林業・木材産業改善資金助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第2条の前の条は林業・木材産業改善資金助成法施行令第1条です。
  6. 林業・木材産業改善資金助成法施行令第2条の次の条は林業・木材産業改善資金助成法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000131
  • 本サイト収録林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000131/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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