漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第3条(改善計画の変更等)
- 法第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第三項において同じ。)又は漁業協同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が法第四条第三項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定をするものとする。
- 3.農林水産大臣又は都道府県知事は、法第四条第一項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第一項の規定により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改善計画)に従つて漁業経営の改善のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
改善計画の変更等とは何ですか?
定義改善計画の変更等とは、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条(改善計画の変更等)は、日本の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。」で始まります。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条の前の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第2条です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条の次の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000132 - 本サイト収録
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000132/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。