漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第4条(再建計画の認定の基準)
- 法第五条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであること。
- 二申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。
この条文の基本情報
再建計画の認定の基準とは何ですか?
定義再建計画の認定の基準とは、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第4条(再建計画の認定の基準)は、日本の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第五条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第4条の前の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第4条の次の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000132 - 本サイト収録
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000132/4
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。