漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第5条(再建計画の変更等)
- 法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る再建計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
- 3.農林水産大臣は、法第五条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る再建計画(第一項の規定により当該再建計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の再建計画)に従つてその漁業経営の再建を図るために必要な措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
再建計画の変更等とは何ですか?
定義再建計画の変更等とは、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る再建計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第5条(再建計画の変更等)は、日本の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る再建計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。」で始まります。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第5条の前の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第4条です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第5条の次の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000132 - 本サイト収録
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000132/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。