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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第6条(漁業の整備を行うことが必要である業種)

  1. 法第六条第一項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
  2. 一底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
  3. 二まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
  4. 三かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
  5. 四さけ・ます流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
  6. 五いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
  7. 六はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの

この条文の基本情報

漁業の整備を行うことが必要である業種とは何ですか?

定義漁業の整備を行うことが必要である業種とは、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第六条第一項の政令で定める業種は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第6条(漁業の整備を行うことが必要である業種)は、日本の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第六条第一項の政令で定める業種は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
  4. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第6条の前の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第5条です。
  6. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第6条の次の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000132
  • 本サイト収録漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000132/6

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