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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第7条(整備計画に係る漁業協同組合その他の法人)

  1. 法第六条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
  2. 一漁業協同組合
  3. 二漁業協同組合連合会
  4. 三一般社団法人(特定の事業を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができることとしているものに限る。)

この条文の基本情報

整備計画に係る漁業協同組合その他の法人とは何ですか?

定義整備計画に係る漁業協同組合その他の法人とは、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第六条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第7条(整備計画に係る漁業協同組合その他の法人)は、日本の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第六条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
  4. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第7条の前の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第6条です。
  6. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第7条の次の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000132
  • 本サイト収録漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000132/7

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