漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第8条(整備計画の認定の基準)
- 法第六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第六条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が、当該漁業の存立を図るため必要かつ適切なものであること。
- 二法第六条第二項第三号に掲げる事項が当該整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。
- 三当該整備事業に参加する漁業者の数及び当該整備事業の実施の態様からみて当該漁業の整備が的確に実施されると認められること。
この条文の基本情報
整備計画の認定の基準とは何ですか?
定義整備計画の認定の基準とは、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第8条(整備計画の認定の基準)は、日本の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の公布日は昭和51年6月1日です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第8条の前の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第7条です。
- 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第8条の次の条は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第9条です。
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- 正式書式
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000132 - 本サイト収録
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000132/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。