賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第2条(立替払の事由)
- 法第七条の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第四号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。)とする。
- 一特別清算開始の命令を受けたこと。
- 二再生手続開始の決定があつたこと。
- 三更生手続開始の決定があつたこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になつたことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業(同条の事業をいう。以下同じ。)を退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があつたこと。
- 2.前項の「中小企業事業主」とは、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時前の時であつて、厚生労働省令で定める時において次の各号のいずれかに該当する事業主をいう。
- 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が三百人以下の事業主であつて、次号から第四号までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
- 二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が百人以下の事業主であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が百人以下の事業主であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が五十人以下の事業主であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
この条文の基本情報
立替払の事由とは何ですか?
定義立替払の事由とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第四号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第2条(立替払の事由)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第四号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和51年6月28日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第2条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行令第1条です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第2条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000169 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000169/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。