賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第3条(退職の時期)
- 法第七条の政令で定める期間は、次に掲げる日(事業主が前条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第二号に掲げる日)の六月前の日から二年間とする。
- 一事業主が破産手続開始の決定を受け、又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、当該事業主につきされた破産手続開始等の申立て(破産手続開始、特別清算開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てであつて、当該破産手続開始の決定又は該当することとなつた事由の基礎となつた事実に係るものをいう。以下この号において同じ。)のうち最初の破産手続開始等の申立てがあつた日(破産手続開始等の申立てがなかつた場合において、裁判所が職権で破産手続開始の決定をしたときは、当該決定があつた日とする。)
- 二事業主が前条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、同号の認定の基礎となつた事実に係る同号の申請のうち最初の申請があつた日
この条文の基本情報
退職の時期とは何ですか?
定義退職の時期とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第七条の政令で定める期間は、次に掲げる日(事業主が前条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第3条(退職の時期)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第七条の政令で定める期間は、次に掲げる日(事業主が前条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる…」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和51年6月28日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第3条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行令第2条です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第3条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000169 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000169/3
賃金の支払の確保等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。