賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第4条(立替払の対象となる未払賃金の範囲)
- 法第七条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)の百分の八十に相当する額に対応する部分の債務とする。
- 一基準退職日(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が二以上ある場合には、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ。)において三十歳未満である者false1百十万円false2
- 二基準退職日において三十歳以上四十五歳未満である者false1二百二十万円false2
- 三基準退職日において四十五歳以上である者false1三百七十万円false2
- 2.前項の「未払賃金総額」とは、基準退職日以前の労働に対する労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の六月前の日から法第七条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額(当該額に不相当に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場合には、当該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし、当該総額が二万円未満であるものを除くものとする。
この条文の基本情報
立替払の対象となる未払賃金の範囲とは何ですか?
定義立替払の対象となる未払賃金の範囲とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第七条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第4条(立替払の対象となる未払賃金の範囲)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第七条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求を…」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和51年6月28日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第4条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行令第3条です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第4条の次の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000169 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000169/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。