賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第5条(船員に関する特例)
船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、第二条第一項第四号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条第一項第一号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金又は当該退職に係る」とあるのは「船員法第五十三条第二項の給料その他の報酬又は当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは」と、同条第二項中「労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る」とあるのは「船員法第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び」とする。
この条文の基本情報
船員に関する特例とは何ですか?
定義船員に関する特例とは、賃金の支払の確保等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、第二条第一項第四号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第5条(船員に関する特例)は、日本の賃金の支払の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第5条の条文原文は「船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、第二条第一項第四号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定…」で始まります。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和51年6月28日です。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第5条の前の条は賃金の支払の確保等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000169 - 本サイト収録
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000169/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。