飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第12条(事務の区分)
- この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 一前条第三項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十五条第一項の規定による報告の徴取並びに法第五十六条第一項の規定による立入検査、質問及び収去(法第二章の規定の施行に関するものに限る。)
- 二前条第四項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十六条第七項の規定による公表及び前条第六項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第12条(事務の区分)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第12条の条文原文は「この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の公布日は昭和51年7月16日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第12条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000198 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000198/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。