飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第11条(都道府県の処理する事務)
- 法令番号
- 昭和五十一年政令第百九十八号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第11条
- 法第三十三条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、製造業者で飼料を製造し、若しくは販売する事業場が一の都道府県の区域内のみにあるもの又は販売業者に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
- 2.都道府県知事は、前項の規定に基づき法第三十三条第一項の指示をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 3.法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、飼料の安全性の確保又は品質の改善を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
- 4.都道府県知事が前項の規定に基づき法第五十六条第一項の規定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させた場合における同条第七項の規定による当該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要の公表は、当該都道府県知事が行うこととする。
- 5.第三項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
- 6.都道府県知事は、第三項本文の規定に基づき、法第五十五条第一項の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第一項の規定により立入検査、質問若しくは収去をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県の処理する事務とは何ですか?
定義都道府県の処理する事務とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第三十三条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、製造業者で飼料を製造し、若しくは販売する事業場が一の都道府県の区域内のみにあるもの又は販売業者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第11条(都道府県の処理する事務)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第三十三条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、製造業者で飼料を製造し、若しくは販売する事業場が一の都道府県の区域内のみにあるもの又は販売業者…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の公布日は昭和51年7月16日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第11条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第10条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第11条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000198 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000198/11
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期