飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第3条(登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間)
法第十一条第一項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間とは何ですか?
定義登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第一項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第3条(登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十一条第一項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の公布日は昭和51年7月16日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第3条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第2条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第3条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000198 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000198/3
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