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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第6条(表示の基準を定めるべき飼料)

  1. 法第三十二条第一項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉
  3. 二二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。)

この条文の基本情報

表示の基準を定めるべき飼料とは何ですか?

定義表示の基準を定めるべき飼料とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第6条(表示の基準を定めるべき飼料)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第三十二条第一項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の公布日は昭和51年7月16日です。
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第6条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条です。
  6. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第6条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000198
  • 本サイト収録飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000198/6

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