飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第5条(飼料製造管理者の管理に係る飼料等)
- 法第二十五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。
- 一落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料
- 二抗菌性物質製剤その他次号に掲げる飼料添加物で農林水産大臣が指定するものを含む飼料
- 三法第三条第一項の規定によりその成分につき規格が定められた飼料添加物
この条文の基本情報
飼料製造管理者の管理に係る飼料等とは何ですか?
定義飼料製造管理者の管理に係る飼料等とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条(飼料製造管理者の管理に係る飼料等)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二十五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の公布日は昭和51年7月16日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第4条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000198 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000198/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。