振動規制法施行令 第1条(特定施設)
振動規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
この条文の基本情報
特定施設とは何ですか?
定義特定施設とは、振動規制法施行令第1条に定められた規定で、「振動規制法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振動規制法施行令第1条(特定施設)は、日本の振動規制法施行令に含まれる条文です。
- 振動規制法施行令第1条の条文原文は「振動規制法(以下「法」という。」で始まります。
- 振動規制法施行令の公布日は昭和51年10月22日です。
- 振動規制法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 振動規制法施行令第1条の次の条は振動規制法施行令第2条です。
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- 正式書式
振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000280 - 本サイト収録
振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000280/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。