受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

振動規制法施行令

  • 昭和五十一年政令第二百八十号・政令・公布 昭和51年10月22日・本則4条/附則9条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 振動規制法施行令の法令番号は昭和五十一年政令第二百八十号です。
  2. 振動規制法施行令の法令種別は政令です。
  3. 振動規制法施行令の公布日は昭和51年10月22日です。
  4. 振動規制法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 振動規制法施行令は全 13 条です。
  6. 振動規制法施行令の内訳は本則 4 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第4条(報告及び検査)別タブで開く ›

市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他振動を発生する施設及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第十八条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第十八条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。

2市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年十二月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる