振動規制法施行令 第4条(報告及び検査)
- 市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他振動を発生する施設及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第十八条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第十八条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
- 2.市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、振動規制法施行令第4条に定められた規定で、「市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振動規制法施行令第4条(報告及び検査)は、日本の振動規制法施行令に含まれる条文です。
- 振動規制法施行令第4条の条文原文は「市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に…」で始まります。
- 振動規制法施行令の公布日は昭和51年10月22日です。
- 振動規制法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 振動規制法施行令第4条の前の条は振動規制法施行令第3条です。
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- 正式書式
振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000280 - 本サイト収録
振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000280/4
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