振動規制法施行令 第3条(法第十二条第三項の政令で定める施設)
法第十二条第三項の政令で定める施設は、別表第一第一号ニに掲げる施設とする。
この条文の基本情報
法第十二条第三項の政令で定める施設とは何ですか?
定義法第十二条第三項の政令で定める施設とは、振動規制法施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条第三項の政令で定める施設は、別表第一第一号ニに掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振動規制法施行令第3条(法第十二条第三項の政令で定める施設)は、日本の振動規制法施行令に含まれる条文です。
- 振動規制法施行令第3条の条文原文は「法第十二条第三項の政令で定める施設は、別表第一第一号ニに掲げる施設とする。」で始まります。
- 振動規制法施行令の公布日は昭和51年10月22日です。
- 振動規制法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 振動規制法施行令第3条の前の条は振動規制法施行令第2条です。
- 振動規制法施行令第3条の次の条は振動規制法施行令第4条です。
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- 正式書式
振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000280 - 本サイト収録
振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000280/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。