私立学校振興助成法施行令 第3条(法第四条第一項の補助金の額)
- 法第四条第一項の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
- 一前条第一項第一号の規定により算定した金額に十分の五を乗じて得た金額
- 二前条第一項第二号の規定により算定した金額に十分の五を乗じて得た金額
- 三前条第一項第三号の規定により算定した金額に十分の五を乗じて得た金額
- 四前条第一項第四号の規定により算定した金額の範囲内でそれぞれ文部科学大臣の定めるところにより算定した金額
- 2.法第五条又は第七条の規定による補助金の額の減額又は増額については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。
この条文の基本情報
法第四条第一項の補助金の額とは何ですか?
定義法第四条第一項の補助金の額とは、私立学校振興助成法施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法施行令第3条(法第四条第一項の補助金の額)は、日本の私立学校振興助成法施行令に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法施行令第3条の条文原文は「法第四条第一項の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。」で始まります。
- 私立学校振興助成法施行令の公布日は昭和51年11月9日です。
- 私立学校振興助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法施行令第3条の前の条は私立学校振興助成法施行令第2条です。
- 私立学校振興助成法施行令第3条の次の条は私立学校振興助成法施行令第4条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000289 - 本サイト収録
私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000289/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。