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私立学校振興助成法施行令 第4条(法第九条の国の補助)

  1. 法第九条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
  2. 一文部科学大臣が定める私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは幼保連携型認定こども園(以下この項において「小学校等」という。)又は課程(学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条第一項第十一号に規定する広域の通信制の課程を除く。)の区分ごとに、都道府県が行う私立の小学校等の経常的経費に対する補助(次号に定める事由に基づくものを除く。)の金額を当該都道府県の区域内にある私立の小学校等(文部科学大臣が定めるものを除く。)の幼児、児童又は生徒(以下この条において「児童等」という。)の数で除して得た金額に応じ文部科学大臣が定める児童等一人当たりの金額(特別の事情がある都道府県に係る場合にあつては、当該金額を文部科学大臣の定めるところにより補正して得た金額)に当該小学校等の学則で定めた収容定員(在学している児童等の数が当該収容定員に満たない場合には、在学している児童等の数とする。)の合計数を乗じ、その乗じて得た金額を合計した金額
  3. 二都道府県が次の事由に基づいて行う私立の小学校等の経常的経費に対する補助で文部科学大臣が定めるものについて、文部科学大臣の定めるところにより算定した金額
  4. 2.前項の児童等の数の算定については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。

この条文の基本情報

法第九条の国の補助とは何ですか?

定義法第九条の国の補助とは、私立学校振興助成法施行令第4条に定められた規定で、「法第九条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校振興助成法施行令第4条(法第九条の国の補助)は、日本の私立学校振興助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 私立学校振興助成法施行令第4条の条文原文は「法第九条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。」で始まります。
  3. 私立学校振興助成法施行令の公布日は昭和51年11月9日です。
  4. 私立学校振興助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私立学校振興助成法施行令第4条の前の条は私立学校振興助成法施行令第3条です。
  6. 私立学校振興助成法施行令第4条の次の条は私立学校振興助成法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000289
  • 本サイト収録私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000289/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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