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特定商取引に関する法律施行令 第37条(適用除外される訪問購入の取引の態様)

  1. 法第五十八条の十七第二項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
  2. 一現に店舗において購入を行つている購入業者(次号及び第三号において「店舗購入業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、物品の売買契約の申込み又は売買契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う購入
  3. 二店舗購入業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該購入の事業に関して、取引(当該取引について法第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項、第五十八条の九、第五十八条の十一若しくは第五十八条の十一の二の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第一号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入
  4. 三店舗購入業者以外の購入業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該購入の事業に関して、二以上の訪問につき取引(当該取引について法第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項、第五十八条の九、第五十八条の十一若しくは第五十八条の十一の二の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第一号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入
  5. 四通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合として主務省令で定める場合において、その売買契約の相手方が購入業者の営業所等以外の場所における取引を誘引することにより行われる購入

この条文の基本情報

適用除外される訪問購入の取引の態様とは何ですか?

定義適用除外される訪問購入の取引の態様とは、特定商取引に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「法第五十八条の十七第二項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商取引に関する法律施行令第37条(適用除外される訪問購入の取引の態様)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律施行令第37条の条文原文は「法第五十八条の十七第二項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律施行令第37条は第五章 訪問購入に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
  5. 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定商取引に関する法律施行令第37条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第36条です。
  7. 特定商取引に関する法律施行令第37条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
  • 本サイト収録特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/37

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