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特定商取引に関する法律施行令 第38条(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)

  1. 法第六十四条の規定による諮問は、次の各号(同条第二項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
  2. 一内閣総理大臣消費者委員会
  3. 二経済産業大臣消費経済審議会
  4. 三法第六十七条第一項第六号の当該商品、特定権利(法第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費者委員会及び消費経済審議会

この条文の基本情報

消費者委員会及び消費経済審議会への諮問とは何ですか?

定義消費者委員会及び消費経済審議会への諮問とは、特定商取引に関する法律施行令第38条に定められた規定で、「法第六十四条の規定による諮問は、次の各号(同条第二項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商取引に関する法律施行令第38条(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律施行令第38条の条文原文は「法第六十四条の規定による諮問は、次の各号(同条第二項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律施行令第38条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
  5. 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定商取引に関する法律施行令第38条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第37条です。
  7. 特定商取引に関する法律施行令第38条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
  • 本サイト収録特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/38

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