振動規制法施行規則 第2条(公示)
法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、振動規制法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振動規制法施行規則第2条(公示)は、日本の振動規制法施行規則に含まれる条文です。
- 振動規制法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 振動規制法施行規則の公布日は昭和51年11月10日です。
- 振動規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 振動規制法施行規則第2条の前の条は振動規制法施行規則第1条です。
- 振動規制法施行規則第2条の次の条は振動規制法施行規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000002058 - 本サイト収録
振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000002058/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。