振動規制法施行規則 第3条(届出書の提出部数)
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
この条文の基本情報
届出書の提出部数とは何ですか?
定義届出書の提出部数とは、振動規制法施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振動規制法施行規則第3条(届出書の提出部数)は、日本の振動規制法施行規則に含まれる条文です。
- 振動規制法施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければ…」で始まります。
- 振動規制法施行規則の公布日は昭和51年11月10日です。
- 振動規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 振動規制法施行規則第3条の前の条は振動規制法施行規則第2条です。
- 振動規制法施行規則第3条の次の条は振動規制法施行規則第4条です。
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- 正式書式
振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000002058 - 本サイト収録
振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000002058/3
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