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危険物保安技術協会に関する省令 第1条(設立の認可の申請)

  1. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の十七第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一発起人の氏名、住所及び経歴
  3. 二危険物保安技術協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期
  4. 三設立しようとする協会の名称
  5. 四発起人が推薦する理事長及び監事となるべき者の氏名、住所及び経歴
  6. 五設立の認可を申請するまでの経過の概要

この条文の基本情報

設立の認可の申請とは何ですか?

定義設立の認可の申請とは、危険物保安技術協会に関する省令第1条に定められた規定で、「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物保安技術協会に関する省令第1条(設立の認可の申請)は、日本の危険物保安技術協会に関する省令に含まれる条文です。
  2. 危険物保安技術協会に関する省令第1条の条文原文は「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。」で始まります。
  3. 危険物保安技術協会に関する省令の公布日は昭和51年8月27日です。
  4. 危険物保安技術協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物保安技術協会に関する省令第1条の次の条は危険物保安技術協会に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008026
  • 本サイト収録危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008026/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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