危険物保安技術協会に関する省令 第2条(事業計画書の記載事項)
- 法第十六条の十七第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務の開始の時期
- 二法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
- 三資金の調達方法及び使途
- 四協会の組織
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
事業計画書の記載事項とは何ですか?
定義事業計画書の記載事項とは、危険物保安技術協会に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十六条の十七第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物保安技術協会に関する省令第2条(事業計画書の記載事項)は、日本の危険物保安技術協会に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物保安技術協会に関する省令第2条の条文原文は「法第十六条の十七第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 危険物保安技術協会に関する省令の公布日は昭和51年8月27日です。
- 危険物保安技術協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物保安技術協会に関する省令第2条の前の条は危険物保安技術協会に関する省令第1条です。
- 危険物保安技術協会に関する省令第2条の次の条は危険物保安技術協会に関する省令第3条です。
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- 正式書式
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008026 - 本サイト収録
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008026/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。